建築確認・検査

業務の概要

業務内容

当機関は、「建築基準法」に基づき国土交通大臣の指定を受けた「指定確認検査機関」です。
建築(新築・増築・改築・移転)、大規模の修繕、大規模の模様替、または用途の変更につき、 建築物・建築設備・工作物の確認・検査業務を行い、「確認済証」や「検査済証」を交付するほか、仮使用認定業務を行います。
当機関は、建築基準法令の運用に当たっては、建築場所を管轄する特定行政庁の取扱いによります。

当機関では、令第9条の3にいう 確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準(いわゆるルート2)による確認申請については、どの支店・事務所に申請いただいても、規則第3条の13にいう 特定建築基準適合判定資格者である確認検査員(ルート2確認検査員という。)が審査しますので、指定構造計算適合性判定機関等で行う構造計算適合性判定は不要となります。また、ルート2以外の構造計算適合性判定を要するものについて、指定構造計算適合性判定機関により、当機関への建築確認申請に制限がかかることはありません。くわしくは、各支店・事務所にお問い合わせください。

業務範囲

  1. (1)1棟あたりの床面積(増築の場合は増築後の床面積)の合計が5,000㎡以内、かつ、地上8階以下で高さ28m以下の建築物
  2. (2)屎尿浄化槽、合併処理浄化槽及び令第146条第1項に掲げる建築設備(建築物に取り付けるものにあっては、(1)に掲げる建築物に取り付けるものに限る。)
  3. (3)令第138条第1項及び第3項第2号に掲げる工作物(高さが20mを超えるもの、高さ8mを超える高架水槽、サイロ、物見塔及び容器構造のものを除く。また、建築物に取り付けるものにあっては、(1)に掲げる建築物に取り付けるものに限る。)

業務区域

北海道のうち札幌市・小樽市・岩見沢市・苫小牧市・江別市・千歳市・登別市・恵庭市・北広島市・石狩市・余市町・南幌町・長沼町・栗山町、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く)、神奈川県、山梨県、長野県及び静岡県の全域

担当支店

担当支店 業務区域
東京支店
(多摩事務所を含む)
東京都及び山梨県
神奈川支店 神奈川県
埼玉支店 埼玉県
東関東支店
(常総事務所を含む)
茨城県(北関東支店の業務区域を除く)及び千葉県
北関東支店 茨城県(古河市、結城市、下妻市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、五霞町、境町)及び栃木県(群馬支店の業務区域除く)
群馬支店 栃木県(佐野市、足利市)及び群馬県
静岡支店
(長野事務所を含む)
長野県及び静岡県
東北支店
(郡山事務所を含む)
岩手県、宮城県、山形県及び福島県
東北支店
札幌事務所
北海道のうち札幌市・小樽市・岩見沢市・苫小牧市・江別市・千歳市・登別市・恵庭市・北広島市・石狩市・余市町・南幌町・長沼町・栗山町

申請の流れ

確認の流れ

■確認申請

1. 事前相談

  • 事前審査業務規程及び同業務約款に基づき、電子事前審査及び書面等事前審査を行っております。
  • その他、申請に先立ちご相談があれば、ご来店、電話等により応じます。 打ち合わせの結果、必要に応じてFAX等で計画の概要、図面等の送付をお願いすることがあります。

2. 確認申請の引受

  • 引受にあたっては、申請に必要な書類等の有無、建築士の資格などについて確認します。 申請に必要な図書は確認申請に必要な図書等の通りです。

3. 引受通知の発行

  • 書類、資格などの確認後、引受通知を送付します。

4. 確認の実施

1) 建築基準関係規定に適合するかどうかの審査(意匠等)
  • 申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定等に適合しているかどうかを審査します。
  • 条例の規定の適用を受ける場合は、条例の規定に適合しているかどうかを審査します。
  • 建築基準法令等の運用は、建築場所を管轄する特定行政庁の取り扱いによります。
  • 審査にあたり、行政への照会等のため数日を要する場合もあります。

2) 構造計算の審査
  • 構造計算の種類が当該建築物の構造または規模に照らして法第20条に適合していること、並びに構造安全証明書の写しと構造計算書の記載事項とが整合していること等を確かめます。
  • 法第20条第1項各号の規定に基づく構造計算の区分に応じ、審査します。

3) 補正または追加説明書の提出を要するとき
  • 補正または追加説明書の提出を要するときは、補正等の書面を送ります。この場合、次のイおよびロにより、定められた期限内に補正等を行ってください。
    イ)申請書等に不備がある場合・・・申請書等の補正。
    ロ)申請書等の記載事項に不明確な点がある場合・・・追加説明書の提出。
  • 審査中に申請者等の意思により計画の変更をしようとする場合は、確認申請取下げ届を提出し、再申請をお願いします。

5. 消防長等の同意等

  • 建築物の用途、規模または建築場所などによって、消防長等の同意または通知の手続きをします。(法第93条第1項、第4項)
  • 浄化槽を設置する場合は、保健所長等に通知します。(法第93条第5項)

6. 確認済証の交付等

  • 建築基準関係規定に適合することを確認した場合は確認済証を交付します。
    併せて、受取り確認書を送付しますので、受取り確認書に、確認済証を受取った年月日および受取者の署名または捺印の上、郵送またはFAXで返送してください。
  • 建築基準関係規定に適合していないことを確認した場合は、適合しない旨およびその理由を記載した通知書を交付します。
  • 申請書等記載事項の故意の虚偽、著しい不整合、申請書の未完成若しくは図書の著しい不足がある場合または期限内に追加説明書の提出がなかった場合は、適合するかどうかを決定することができない旨の通知書(期限なし)を交付します。

7. 特定行政庁への報告等

  • 特定行政庁に確認済証その他の通知書を交付した旨の報告をします。(法第6条の2第5項)
  • 確認済証を交付した場合は、「建築計画概要書」「建築工事届」を特定行政庁等に送付します。
    ※必要に応じて、建築主等変更届、記載内容変更訂正届を提出してください。

8. 計画変更等

  • 確認済証交付後計画変更をしようとする場合は、変更内容に応じて計画変更確認申請の手続きをしてください。
  • 軽微な変更の場合は、検査申請書に軽微な変更説明書を添付するか(無料)、軽微変更報告書(有料、任意提出)をご利用ください。

9. 工事の取止め

  • 工事を取止める場合は、確認済証(原本)とともに工事取止め届を提出してください。

確認申請の流れ

確認申請の流れ

※1:消防同意・保健所通知は必要な場合のみになります。

確認申請の流れ(事前審査を行う場合)

確認申請の流れ(事前審査を行う場合)

※1:消防同意・保健所通知は必要な場合のみになります。

併願申請の流れ

申請の流れ
<検査>

計画変更確認申請についてのお願い

確認済証の交付された建築物等の計画について、軽微でない変更がある場合は、速やかに計画変更確認申請をお願いします。 これを怠り、先に中間検査申請、完了検査申請を行うことは、本来建築基準法第6条又は第6条の2の手続き違反になります。 中間検査申請引受け後、計画変更確認が必要なことが判明した場合は、中間検査合格証を交付できない旨の通知書を交付することになります。

軽微な変更の範囲については、以下のことにご注意ください。

  • 完了検査に行ったら確認図面にないコンクリートブロック塀が建っていた場合、 既存塀で審査対象外と扱える場合を除き、規則第3条の2第1項第一号から第十六号までのいずれにも該当しないので、 計画変更確認相当の完了検査追加説明書の対象として扱います。
  • 完了検査に行ったら確認図面と比べ建物配置が南に10cmずれていた場合、 規則第3条の2第1項第一号から第十六号までのいずれにも該当しないので、計画変更確認相当の完了検査追加説明書の対象として扱います。

検査の流れ

■中間検査

1. 事前相談

  • 申請に先立ちご相談があれば、ご来店、電話等により応じます。打ち合わせの結果、必要に応じてFAX等で計画の概要、図面等の送付をお願いすることがあります。
  • 計画変更(軽微な変更を除く)がある場合は、必ず計画変更確認申請を先にお願いします。

2. 予約

  • 申請に先立ち、特定行政庁が指定する特定工程の検査(中間検査)の予約をお受けします。(確認申請書第三面17欄に特定工程が記載されています)

3. 中間検査申請の引受

  • 中間検査の申請書は、検査の対象となる工事の終了予定日の原則として5日前までに提出(送付)してください。
  • 申請に必要な図書は検査申請に必要な図書等の通りです。

4. 中間検査引受証の発行

  • 書類、資格などの確認後、中間検査引受証を発行します。

5. 建築主事への通知

  • 建築主事に中間検査を引き受けた旨の通知をします。(法第7条の4第2項)

6. 中間検査の実施

  • 当社の確認検査業務規程に基づき、確認検査員が検査を実施します。
    検査前に施工された工事の部分等が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査は、 工事監理の状況、写真、書類、目視、動作確認などの方法により、工事が確認に要した図書の通り実施されたものであるかどうかを確認します。
    ※原則、工事監理者の立会いをお願いします。

7. 中間検査合格証等の交付

  • 検査の結果、建築基準関係規定に適合している場合は、中間検査合格証を交付します。
    併せて、受け取り確認書を送付しますので、受取り確認書に、合格証を受け取った年月日および受取者の署名または捺印の上、郵送またはFAXで返送してください。
  • 建築基準関係規定に適合すると認められない場合は、中間検査合格証を交付できない旨の通知書を交付します。
  • 軽微な変更説明書の内容が軽微な変更に該当しないとき、工事が確認に要した図書の通りに実施されたものであるかどうかを確かめることができないときは、中間検査合格証を交付できない旨の通知書を交付しますので、計画変更確認申請などの手続きをしてください。

8. 特定行政庁への報告

  • 特定行政庁に検査結果を報告します。(法第7条の4第6項)

■完了検査

1. 事前相談

  • 申請に先立ちご相談があれば、ご来店、電話等により応じます。打ち合わせの結果、 必要に応じてFAX等で計画の概要、図面等の送付をお願いすることがあります。
  • 計画変更(軽微な変更を除く)がある場合は、必ず計画変更確認申請を先にお願いします。

2. 予約

  • 申請に先立ち、完了検査の予約をお受けします。

3. 完了検査申請の引受

  • 完了検査の申請書は、工事の完了予定日の原則として5日前までに提出(送付)してください。
    ※昇降機や工作物の申請がある場合は、なるべく同時に手続をお願いします。
  • 申請に必要な図書は検査申請に必要な図書等の通りです。

4. 完了検査引受証の発行

  • 書類、資格などの確認後、完了検査引受証を発行します。

5. 建築主事への通知

  • 建築主事に完了検査を引き受けた旨の通知をします。(法第7条の2第3項)

6. 完了検査の実施

  • 当社の確認検査業務規程に基づき、確認検査員が検査を実施します。
    申請等に係る建築物等が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査は、工事監理の状況、写真、書類、目視、測定、動作確認などの方法により、工事が確認に要した図書の通り実施されたものであるかどうかを確認します。
    ※原則、工事監理者の立会いをお願いします。
  • 軽微な変更説明書の内容が軽微な変更に該当しないとき、工事が確認に要した図書の通りに実施されたものであるかどうかを確かめることができないとき、その他申請書等に係る建築物等が 建築基準関係規定に適合するかどうかを確かめることができないときは、その旨の通知書を交付しますので、定められた期限内に、完了検査追加説明書の提出をお願いします。
    なお、追加説明書の提出は宅配便等によることができます。

 

7. 検査済証等の交付

  • 検査の結果、建築基準関係規定に適合している場合は、検査済証を交付します。
    併せて受取確認書を送付しますので、受取確認書に、検査済証を受け取った年月日および受け取り者を署名または 捺印の上、郵送またはFAXで返送してください。
  • 建築基準関係規定に適合すると認められない場合または期限内に完了検査追加説明書の提出がなかった場合は、 検査済証を交付できない旨の通知書(期限なし)を交付します。

8. 特定行政庁への報告

  • 特定行政庁に検査結果を報告します。(法第7条の2第6項)

検査申請の流れ(中間・完了)

検査申請の流れ(中間・完了)

申請の流れ
<仮使用認定>

仮使用認定とは、検査済証交付前であっても確認検査機関等が 安全上、防火上、避難上一定の基準を満たし適合している事を認めた建築物について仮使用部分を使用することができる制度です。

仮使用認定の流れ

■仮使用認定

1. 事前相談

  • 申請に先立ち当機関が認定を行える範囲のものか、担当支店とあらかじめご相談をお願いします。

2. 仮使用認定申請の引受

3. 引受通知

  • 書類等確認後引受通知を送付します。

4. 書類審査・現場検査の実施

  • 仮使用部分と仮使用以外の部分が区画されているか、敷地内の経路が区画されているか等の基準を審査します。
  • 建築基準関係規定に適合しているか審査します。
  • 書類審査後現場検査を実施します。
    ※原則 工事監理者の立会いをお願いします。

 

5. 仮使用認定通知書の交付

  • 基準告示に適合していると認められた場合仮使用認定通知書を交付します。

6. 特定行政庁への報告

仮使用認定通知書を交付した旨の報告をします。(法7条の6第3項) 

仮使用認定の流れ

仮使用認定の流れ

※1:申請に先立ち担当支店へご相談をお願いします