長期優良住宅化リフォーム推進事業

長期優良住宅化リフォーム推進事業/業務の概要

業務内容

・評価基準に基づく技術的審査
・適合確認書の交付

当社が行う発行業務の位置付け

「長期優良住宅化リフォーム推進事業」に応募し採択を受けた事業者様は、補助金の交付申請に際し事務局(国土交通省)に交付申請書と工事内容が分かる書類並びに登録住宅性能評価機関が発行する適合確認書を提出する必要があります。 当社は、事業者様の技術的審査の依頼に応じて、物件ごとに書面審査を行い、適合している場合は適合確認書を発行します。  

業務区域・範囲

業務範囲

1棟当たりの床面積の合計が5,000㎡以内(3,000㎡を超えるものは、認証型式部材等を有する建築物に限る。)、かつ、地上8階以下で高さ28m以下の建築物(地上5階以上の建築物は東京都及び神奈川県内のものに限る。)

業務区域

日本全域

技術的審査の流れ
<長期優良住宅(リフォーム)>

標準フロー

標準フロー

インスペクションを交付申請前に行う場合のフロー

インスペクションを交付申請前に行う場合のフロー

評価の基準(認定長期優良住宅型)

評価項目ごとの基準の詳細は「長期優良住宅化リフォーム推進事業評価基準」を参照してください。

1. 構造躯体等の劣化対策

  • 劣化対策等級3(既存住宅)の基準に適合し、かつ構造の種類に応じた基準に適合すること

2. 耐震性

以下のいずれかに適合すること

  • 耐震等級(構造躯体の倒壊防止)等級1(既存住宅)の基準に適合すること

または

  • 品確法に定める免新建築物であること

3. 省エネルギー対策

  • 断熱等性能等級4(既存住宅)の基準に適合すること

または

  • 断熱等性能等級3(既存住宅)かつ一次エネルギー消費量等級4(既存住宅)の基準に適合すること

4. 維持管理・更新の容易性

原則として、以下の基準(既存住宅)に適合すること

  • 維持管理対策等級(専用配管)の等級3
  • 維持管理対策等級(共用配管)の等級3
  • 更新対策(共用排水管)の等級3

ただし、一部の基準において将来的な更新を計画に位置づける場合、当該基準を適用しない

5. 高齢者等対策(共同住宅のみ)

原則として、高齢者等配慮対策等級(共用部分)の等級3(既存住宅)の基準に適合すること
※一部の基準を除く
但し、共用階段の両側に手すりを設置した場合、エレベーターに関する基準を適用しない

6. 可変性(共同住宅のみ)

躯体天井高さ2,650mm以上または居室天井高さ2,400mm以上

7. 住戸面積の確保

一戸建ての住宅:75㎡以上、共同住宅等:55㎡以上
戸建住宅・共同住宅共通:少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分の除く面積)

8. 維持保全計画の策定

新築認定基準(点検の時期・内容を定めること等)に適合すること。
かつ、インスペクションにより判明した劣化事象についてリフォーム時に補修を行わない場合は、当該部分の点検・補修等の時期・内容を記載すること。また、点検の強化等が評価基準適合の条件となる場合は、その内容を記載すること。