建築基準法適合状況調査

業務の概要

検査済証のない建築物に係る建築基準法適合状況調査業務

「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」(平成26年7月2日付け国住指第1137号「『検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン』について」別添1)に定める指定確認検査機関として行う建築基準法適合状況調査です。

用語

調査

国交省ガイドライン、当機関業務規程、業務約款及び手数料規程に基づき、依頼者が当機関に提出した図書・書類(確認申請書副本又はそれに代わるもの)を、「竣工時、必要な書面を整えて完了検査申請を行っておれば、検査済証の交付を受けていたか。」という観点から、報告書の使用目的等に応じて依頼者の希望する法令(確認済証交付時又は現行のもの)と照合〔図上調査〕及び現地の建築物と照合(工事監理報告書等の証拠書類の確認又は目視等)〔現地調査〕し、成果物として当該建築物の法適合状況等、及び定期報告対象について著しい劣化(通常の完了検査程度の検査において判明するものに限る。)について記載した報告書を交付する業務をいいます。

目視等

目視及び動作確認をいいます。

法適合状況等

規定ごとの

①適合(既存不適格を除く。)

②既存不適格

③不適合(現行法適合を除く。)

④現行法適合(①以外で、確認済証交付時のことは別として、適合するに至った又は改修等により適合させた等)

⑤不明(①~④のいずれにも当てはまらないもの。

具体的には、

A:計画は適合か依頼者が説明し(でき)なかった事項、

B:現地が計画どおりか依頼者が説明し(でき)なかった事項、又は通常の完了検査で目視等しない事項若しくは当機関が目視等できなかった事項、ABいずれかがあるもの。)

をいいます。   

業務について

1. 調査対象

調査の対象は、原則として当機関で確認済証を交付した建築物に限ります。

2. 依頼

依頼者は、確認申請副本(2部)と依頼書を当機関に提出します。

 

詳しくは、業務規程、業務約款をご覧ください。

個別案件については、事前相談にてお問合せください。手数料については規模・調査内容等に基づきお見積りいたします。

3. 依頼者承諾事項

依頼者は以下の内容を承諾の上、依頼するものとします。

  • 確認申請副本がない場合(図書・書類として不足する場合を含む。)は、依頼者が行う現地の調査等に基づき、確認済証交付時の(又は現行の)法令に基づく図書・書類(意匠図、設備図、構造計算書、構造図等)を提出するものとします。
  • 依頼者から提出されるその他の図書や現地調査が可能な場所が限られる場合、
    • その範囲内での調査・報告となること
    • 法適合状況調査全体としての完成度が低くなること
    • 結果として調査結果を活用できる範囲も限定されること
  • 調査結果に係る留意事項
    • 瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものではないこと
    • 報告書の記載内容について、調査時点からの時間経過による変化がないことを保証するものではないこと
  • 業務規程とガイドラインの記載が相違する場合は、業務規程を優先します。

ご注意

  • 当機関は、依頼者に代わって図書・書類を作成すること、図書・書類を作成するための調査を行うこと、その他の制限業種であるコンサルティング業務に相当する業務は行いません。
  • 報告書は、調査対象の法適合状況について、依頼者が当機関に提出した図書・書類及び現地調査に基づき、明らかになった内容を記載するもので、検査済証に代わるものとして使用できる内容のものであることを請け負うものではありません。

新築に係る建築基準法適合状況調査

建築基準法上確認申請が不要の建築物について、当機関が任意の業務として行う新築に係る建築基準法適合状況調査です。

用語

新築の計画に係る建築基準法適合状況調査(図上調査)

業務規程、業務約款及び手数料規程に基づき、依頼者が当機関に提出した図書・書類を、現行の建築基準関係規定と照合し、成果物として当該計画の法適合状況について記載した報告書を交付する業務をいいます。

新築の建築物に係る建築基準法適合状況調査(現地調査)

新築の計画に係る建築基準法適合状況調査報告書が交付された建築物に対し、現地調査の結果について記載した報告書を交付する業務をいいます。

業務について

1. 調査対象

  • 法第6条第1項第一号から第四号までに該当しない建築物
  • 屎尿浄化槽、合併処理浄化槽及び令第146条第1項に掲げる建築設備(建築物に取り付けるものにあっては、上記の建築物に取り付けるものに限る。)

2. 依頼

依頼者は、確認申請副本(2部)と依頼書を当機関に提出します。

 

詳しくは、業務規程、業務約款をご覧ください。

個別案件については、事前相談にてお問合せください。手数料については規模・調査内容等に基づきお見積りいたします。

検査済証のない建築物の法適合状況調査の流れ

検査済証のない建築物の法適合状況調査の流れ

※1:依頼に先立ち担当支店へご相談をお願いします