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新築住宅の売主等は、住宅の主要構造部分の耐力や防水性能について10年間の瑕疵担保責任を負うこととされており、そのための資力確保を目的とした住宅瑕疵担保責任保険への加入又は保証金の供託が住宅瑕疵担保履行法(平成19年法律第66号)で義務付けられました。 当社では、下記の指定住宅瑕疵担保責任保険法人より、瑕疵の発生を防止するための検査業務を受託しています。
業務の概要
住宅保証機構(株)
(株)住宅あんしん保証
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