よくあるご質問

全般

Q東日本住宅評価センターはどんな会社ですか?
A㈱東日本住宅評価センターは、国土交通大臣認可の登録性能評価機関、指定確認検査機関として平成12年6月に設立されました。住まいに関する業務を中心にトップレベルの実績をあげております。
Q従業員は何名ですか?入社することができますか?
A本店及び7支店、6事務所、3センターの事業所があり、
従業員はおおよそ310名です。一級建築士をはじめとした建築技術者が約8割働いています。各エリアで社員の募集を行いますので募集案内をご覧ください。
Q事業規模はどんな内容ですか?
A建築確認審査・検査業務、性能評価業務を主な事業として、売り上げが30億以上の規模の会社で、堅実な経営で高い評価を受けています。
新築の住まいを中心に事業を展開していますが、省エネ・既存建物関連の業務も行っております。
Q西日本住宅評価センターとはどんな関係ですか?
Aお互いに株を持ち合い協力関係にあります。当社エリアの西側で事業を展開しています。
詳しくはHPをご覧ください。
Q第三者機関とは何ですか?
A各種法律に基づき設立された専門機関です。公正・中立な立場で法律に定められた業務を行っています。

住宅性能評価について

性能評価の申請について

Q性能評価を申請したいのですが、どのように申し込めばよいのですか?
Aお住まいの建設を予定している、建設会社・設計事務所の方などに申請を依頼してください。
Q家を新築する場合は、必ず性能評価を受けなければならないのですか?
Aいいえ。 性能評価は、任意の制度です。性能評価を受ける事による各種制度の活用ができます。
Q中古住宅を購入したいのですが、性能評価を受けられますか?
A受けられます。既存住宅の性能評価が平成14年に制度化されました。新築の性能評価制度とは評価項目が多少異なります。
Q自宅の建築が既に着工しているのですが、性能評価を受けることができませんか?
A原則として、着工前に設計性能評価を受けている必要があります。
Q店舗と併用になっている住宅でも評価を受けられますか?
A住宅として利用される部分が対象として受けられ、店舗部分は評価の対象外です。構造や劣化対策などは建物全体を評価します。
Q住宅の増築を行う場合、性能評価を受けられますか?
A受けられません。ただし、別棟で独立した住宅として利用される場合は、評価を受けることができます。
Q地震保険の料率を割引くためには、性能評価の申請が必要と聞きましたが本当でしょうか?
A地震保険料率の割引は、住まいの耐震性能が基準法で定められた値より高いことを確認する必要があります。保険会社は性能評価書や、長期優良住宅認定通知書等を活用します。(耐震等級2又は3であれば料率の割引が受けられます)。
既にお住まいの場合は、既存の性能評価を改めて申請すれば可能です。建設された建設会社・設計事務所の方へご相談してください。

評価内容について

Q評価を受けると、現場検査はありますか?
A建設評価を申請された場合、3階建てまでの住宅では、原則として4回の検査があります。(階数により増加します)但し、住宅メーカーのプレハブ等で製造者認証を受けた住宅などでは、検査の一部を省略することがあります。
Q性能評価の内容は、何年間保証されるのですか?
A評価は新築時点での性能を評価したもので、一定の期間保証されるというものではありません。お住まいのメンテナンスを適時行うことで、新築時の性能を維持していくことが大切です。
Q性能評価の現場検査で不合格はあるのでしょうか?
A設計図書の通りに工事が行われていない時に不合格となります。設計図書どおりに是正工事を行うことが求められます。また、設計内容が変更になっている場合も不合格となり、変更の申請が必要となります。
是正や変更申請がない場合は最も低い等級となったり、評価書が交付されない場合もあります。
Q2世帯住宅を建てようとしています。評価はそれぞれの世帯で受けられますか?
A建築基準法の扱いで、用途が共同住宅、長屋になれば、それぞれの世帯で評価が受けられます。
玄関が2つあっても内部でつながり、お風呂など共有設備があれば戸建て住宅として、1つの評価となります。
Q性能評価で等級が最低の1があります。住まいとして問題はないのでしょうか?
A 問題ありません。性能評価を受けている住まいは、等級が1であっても建築基準法等に適合した住宅になります。
建築予算にあった最適な住まいの計画が大切です。
Q等級は高い方がよいと思いますが、すべてに高い等級を取ったほうが良いのでしょうか?
A全てに高い等級を取ることが、良い住まいづくりとはいえません。どんな住まいを建てるのかを建設会社・設計事務所などの方と打ち合わせし、快適で住みやすい住まいを計画することが大切です。そのなかで、建築予算と高い性能をバランスよくとっていくことが大切です。
Q評価機関によって、住宅性能評価内容に差が出ないのでしょうか?
A法律で定められた評価方法基準で評価するため、評価機関によって差が出ることはありません。
㈱東日本住宅評価センターは住まいを専門とした評価機関です。お任せください。
Qシックハウスで問題になっているホルムアルデヒド等については、実際の濃度測定もしてもらえるのでしょうか?
A性能表示制度では、必須項目ではなく選択項目になっています。(マンションの場合は、事業主によっては抽出した何タイプかの住戸の濃度測定をしているところもあります。当社では、通常の性能評価とは別料金で、現場での測定もいたします。)
Q窓が大きく開放的な家が良いと思っているのですが、他の性能が犠牲になると言われました。本当でしょうか?
Aそのとおりです。開口部(窓)を大きくすると、構造の安定性、省エネルギー性、遮音性などの評価が下がることがあります。
Q性能評価を受けた住宅(評価住戸)であれば簡便に紛争処理機関を利用できると聞きましたが、設計評価だけで受けて建設評価を受けなくても大丈夫ですか?
Aいいえ。建設性能評価を受けていない住宅では利用できません。
Q雨漏りなどは評価項目にないのですが、紛争処理機関に持ち込めるのでしょうか?
A持ち込めます。紛争処理機関には「評価住宅」に関するあらゆるトラブルを持ち込むことができます。

申請関連

Q申請書の【11,その他必要な事項】とは何をいうのですか?
A申請書の記入欄に書き表せない事項で、評価にあたり特に注意を要する事項があればこの欄に記入して下さい。
Q界床の有無とはどういう意味ですか?
A対象住戸の上下階に住戸およびその他の室(対象住戸の上下階の店舗や事務所)が有る場合は「有」です。
Q委任状は必要なのですか?
A申請代理者として申請者から申請を委任された場合、委任状が必要です。

建築確認・検査

建築確認について

Q確認申請前に工事着手してもよいでしょうか。
A確認申請が必要な建築物等の場合、確認済証交付前の工事着手は出来ません。
Q確認申請前に気をつけることは何ですか?
A事前に各自治体へ許可や届出が必要か確認してください。
許可等が必要だった場合には、原則許可の取得や届出を行った後に建築確認申請を申請してください。
Q確認済証が交付されないのは、どんな場合がありますか?
A審査に必要な申請図書の不足や不備により建築基準法の適合が確認出来ないときとなります。
Q検査申請前に気をつけることは何ですか?
A検査日の予約をお受けしただけでは、申請を引受けたことにはなりません。必ず申請書の提出をお願いいたします。また、計画の変更がある場合は、軽微な変更に該当する場合を除き、検査申請に先立ち計画変更に係る確認を受けてください。

申請手続きについて

Q確認申請時に省エネ適合判定通知書の提出が必要ですか?
A確認申請時に提出がなくても申請を引き受けることは出来ますが、確認済証交付前までに提出が必要です。
Q省エネ適合判定通知書の代わりに設計住宅性能評価書等を活用してもよいでしょうか。
A設計住宅性能評価書等を活用する場合には確認申請時に添付してください。
添付できない場合には宣言書を添付してください。
「建築確認・検査 申請書ダウンロード」をご覧ください。

完了検査について

Q工事の完了とはいつを指すのでしょうか?
A工事の完了については、特に法令上の定義はありませんが、完成建物が建築基準法令に合致しているかどうかを検査するのが完了検査の趣旨です。工事の実態に即し、施工者が工事が完了したと判断し、かつ、完了検査を受けるのに支障のない状態になったと判断しうるときが、「工事の完了」であると考えられます。
Q検査済証がすぐに交付されないのは、どんな場合がありますか?
A

下記のような場合があります。

  1. 1.完了建築物の不備(軽微な変更説明書の未添付など)
  2. 2.確認済のものと違う建物が建っている(計画変更確認申請なし)
  3. 3.申請建物部分の未施工や不備(建築設備含む)
  4. 4.除却建物が残っている
  5. 5.2項道路の未後退
  6. 6.敷地境界が未確定(敷地分割未完了)
  7. 7.新設外構の未施工(コンクリートブロック塀など)

フラット35等適合証明について

新築住宅のフラット35について

Q優良住宅でない申請を行ったが、これを優良住宅での申請(フラット35S)に変えるにはどうすればよいですか?
Aいったん現申請を取下げ(取下げ届提出)、改めて優良住宅での申請を行ってください (バリアフリーを要件とする場合を除き、中間現場検査可能時期に注意)。
Q中間現場検査の申請を忘れてしまいましたが、どうすればよいですか?/中間現場検査の申請が遅れてしまいましたが、どうすればよいですか?
Aまだ中間現場検査可能時期である場合は、至急申請してください。
中間現場検査可能時期を過ぎてしまった場合は、 (1)いったん現申請を取下げ(取下げ届提出)、改めて竣工済特例(中間現場検査に代わる工事監理・施工状況報告書、現場記録写真等が必要です)で申請してください。
(ただし、フラット35Sの場合、原則として耐震性では竣工済特例は使えません)。 (2)建設評価特例に持ち込める場合は、いったん現申請を取下げ(取下げ届提出)、改めて建設評価特例で申請してください。

中古住宅のフラット35について

Q中古住宅でフラット35を使いたいのですが、どのような条件なら使えるのですか?
A【フラット35】中古住宅物件検査手続きガイドをご覧ください。
Q中古住宅のフラット35で、金融機関への申込のほか、物件調査・適合証明申請は融資申込者が直接貴社へ申請することが可能でしょうか?
また、この申請手数料はいくらでしょうか?
A物件調査・適合証明申請は当社へ直接申請いただけます。また、申請手数料は、こちらでご覧ください。
Q中古住宅のフラット35で、適合証明申請の物件調査はどのような手続きで行なわれるのですか?
Aまず、申請書を受け取り、申請書類は揃っているか、基本的な要件に適合しているかを確認します。引受後、申請図書類の審査で詳細チェックを行い、次の段階で現地調査を行ないます。以上のすべてに合格すると適合証明書が交付されます。
また、いずれかの段階で不適合が判明した場合は、その段階で速やかにお知らせします。
Q中古住宅のフラット35で、現地調査の当日は、家の内外の家財道具をどのような状態にしておいたらよいでしょうか?
A一戸建て等では、家の中では主に壁または柱の傾きや床・壁・天井の劣化の状況を確認しますので、簡単に動かせるものはなるべく部屋の中央にまとめ置きしてください。マンションでは住戸内に立ち入ることはありません(フラット35Sを除く)。
家の外では主に外壁の劣化の状況を確認するため、簡単に動かせるものは外壁から離して仮置きしてください。
Q中古住宅のフラット35で、建築確認日が昭和56年5月31日(または新築年月日が昭和58年3月31日)以前の物件の場合、耐震評価規準に適合することが条件とされていますが、この基準は区市町村が奨励している耐震診断と同じものですか?
Aここでいう耐震評価基準は、住宅金融支援機構が定めたもので、一般的な耐震診断とは異なるものですが、耐震診断結果報告書を利用することもできます。
Q中古住宅のフラット35で、耐震評価規準に適合することが条件とされている住宅の場合、この審査の手数料はいくらでしょうか?
A耐震評価が必要な建築物の申請手数料は、こちらでご覧ください。
Q中古住宅のフラット35で、建築確認日が昭和56年5月31日(または新築年月日が昭和58年3月31日)以前の場合でも大丈夫ですか?
A検査をしてみなければ何とも言えませんが、建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合(または新築年月日が昭和58年3月31日以前の物件の場合)は、追加の手間とお金がかかる割には合格になるものが多くはないのが実情です。

財形融資住宅適合証明

Q住宅金融支援機構の中古住宅融資(リ・ユース住宅)を使いたいのですが、どのような条件なら使えるのですか?
A住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
Q住宅金融支援機構の中古住宅融資(リ・ユース住宅)の適合証明申請の物件調査はどのような手続きで行なわれるのですか?
Aまず、申請書を受け取り、申請書類は揃っているか、基本的な要件に適合しているかを確認します。引受後、申請図書類の審査で詳細チェックを行い、次の段階で現地調査を行ないます。以上のすべてに合格すると適合証明書が交付されます。また、いずれかの段階で不適合が判明した場合は、その段階で速やかにお知らせします。
Q住宅金融支援機構の中古住宅融資(リ・ユース住宅)で、現地調査の当日は、家の内外の家財道具をどのような状態にしておいたらよいでしょうか?
A一戸建て等では、家の中では主に壁または柱の傾きや床・壁・天井の劣化の状況を確認しますので、簡単に動かせるものはなるべく部屋の中央にまとめ置きしてください。マンションでは住戸内に立ち入ることはありません。家の外では主に外壁の劣化の状況を確認するため、簡単に動かせるものは外壁から離して仮置きしてください。
Q住宅金融支援機構の中古住宅融資(リ・ユース住宅)で、建築確認日が昭和56年5月31日(または新築年月日が昭和58年3月31日)以前の物件の場合、耐震評価規準に適合することが条件とされていますが、この基準は区市町村が奨励している耐震診断と同じものですか?
Aここでいう耐震評価基準は、住宅金融支援機構が定めたもので、一般的な耐震診断とは異なるものですが、耐震診断結果報告書を利用することもできます。
Q住宅金融支援機構の中古住宅融資(リ・ユース住宅)で、耐震評価規準に適合することが条件とされている住宅の場合、この審査の手数料はいくらでしょうか?
A耐震評価が必要な建築物の申請手続料は、こちらをご覧ください。
Q住宅金融支援機構の中古住宅融資(リ・ユース住宅)の場合、建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合でも大丈夫ですか?
A検査をしてみなければ何とも言えませんが、建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合(または新築年月日が昭和58年3月31日以前の物件の場合)は、追加の手間とお金がかかる割には合格になるものが多くはないのが実情です。

低炭素建築物の技術的審査について

Q長期優良住宅と低炭素建築物の両方認定を受けることは可能でしょうか?
A長期優良住宅、低炭素建築物のそれぞれについて認定申請し、認定を受けることは可能です。
なお、税制優遇については、いずれかの認定を選択して適用することとなりますので、所得税の特例については低炭素建築物の認定、固定資産税の特例については長期優良住宅の認定というように、税目が異なる場合に併用することは可能です。
Q市街化区域等内とはどのような区域ですか。また、上記以外の区域での申請は不可なのでしょうか?
A市街化区域とは都市計画法法律第7条に規定されている区域で、都市計画法第7条1項に規定し、市街地として積極的に整備する区域です。
用途地域等を指定し、道路や公園、下水道等の整備を行い、住宅や店舗、工場など、計画的な市街化を図る区域をいいます。併せて、市街化区域に定められていない都市計画区域にあっても都市計画法第8条1項1号に規定する用途地域が定められている区域も含みます。
これら、区域以外での申請はできません。

BELS評価について

Q BELSはどのような位置付けの制度ですか?
A 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)第27条に基づく告示(令和5年国交省告示第970号)とともに、令和5年9月には「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン」が公表されました。BELSは、この告示及びガイドラインに基づき、公正かつ的確に住宅や建築物の省エネ性能を評価し表示する第三者認証制度です。
建築物省エネ法についての詳しい解説は、国土交通省HPの「建築物省エネ法のページ」をご覧ください。
Q BELSとは何ですか?
A 建築物省エネルギー性能表示制度の英名称をBuilding-Housing Energy-efficiency LabelingSystemとし、の頭文字をとってBELS(「ベルス」と読みます)といいます。一般社団法人住宅性能評価・表示協会(以下「評価協会」という。)
に登録された登録BELS機関が、省エネルギー性能の評価・表示をおこなう制度です。
Q BELS制度を利用したいのですが、どこに申請を提出すればよいですか?
A ㈱東日本住宅評価センターはBELSの評価機関でもありますのでお任せください。
Q 住宅性能表示制度との違いは何ですか?
A 住宅性能表示制度は「住宅」の性能を10分野(内4分野が必須)について評価・表示しますが、BELSは非住宅を含む建築物の省エネルギー性能のみを評価・表示する制度となります。 また、住宅性能表示制度には、設計段階の評価(設計住宅性能評価)と建設段階の評価(建設住宅性能評価)がありますが、BELSは設計段階の評価のみとなります。
Q BELSの評価書を取得すると建築物省エネ法の届出は不要となりますか?
A BELS評価書取得の有無にかかわらず、届出は必要となります。
Q 新築の申請をする場合、建築基準法の確認済証が交付される前でも申請可能ですか?
A 申請可能です。ただし、評価の正確性の観点より、評価対象部分の設備機器等の仕様が確定した時点で、評価を受けることを推奨します。

定期報告に係る調査・検査について

Q定期報告の時期はいつですか?
A特定行政庁ごとに定めています。1年、2年又は3年ごとの報告となります。詳細については特定行政庁が公開している情報や都道府県等の「建築基準法施行細則」等をご確認のうえ、不明な場合には支店等の窓口にお問合せください。
Q具体的な業務対象を教えてください。
A特定行政庁が定めているものと、政令によって定められているものがあります。政令によって定められているものの概要についてはこちらをご覧ください。
そのうち当機関が建築確認申請を引受けられるもの(一部の建築物及び昇降機を除く。)が業務対象となります。具体的には、1棟当たりの床面積の合計が5,000㎡以内、かつ、地上8階以下で高さ28m以下の建築物及びそれに含まれる建築設備・防火設備です。
Q建築物の定期報告と建築設備の定期報告の関係を教えてください。
A建築物の定期報告をしたからといって、その中に含まれる建築設備の定期報告はしなくてもよいということにはなりません。建築物の調査と建築設備の検査は内容が異なるので、どちらの定期報告も、決められた報告周期で行う必要があります。「Q:調査と検査の違いはなんですか?」をご参照ください。
Q調査と検査の違いはなんですか?
A建築物については調査、建築設備・防火設備等については検査とされています。これは単に呼び名の違いではなく、意味上の違いがあります。調査は人間の健康診断にもたとえられ、建築物全体の視点からその維持管理状況を調べるものですが、検査は、万一事故や災害が発生した場合に影響が大きい特定の部位について設備そのものの機能維持が適正であるかをチェックするものです。
Q業務の手順を教えてください。
A予備調査により現状を把握し、調査計画を策定し契約を結んだ上で、現地の本調査・検査を行います。その後、「定期調査(検査)報告書」及び「定期調査(検査)報告概要書」並びに「調査(検査)結果図等」(以下、「定期調査報告書等」という)を作成し、依頼者への報告・助言を行います。また、依頼者に代わり、特定行政庁に「定期調査報告書等」の提出を行います。
Q何を用意すれば業務を頼めますか?
A予備調査時にご相談させていただきます。初回定期報告の場合は、確認申請書副本又は竣工図(調査・検査の実施に支障がないもの)、2回目以降の場合は、それらに加え、前回の記録及び増改築等の履歴の設計図書等も含めてご用意ください。
Q誰が調査・検査を行うのですか?
A各支店等の専門技術を有する資格者(委託を含む。)が、通常複数名で行います。
Qどのくらいの期間がかかるのですか?
A適正に維持管理が行われている建築物、設計図書等の履歴が整備されている建築物では、通常、現地調査より報告書の提出完了まで1か月程度となります。
Q調査・検査に際し、施設側で注意することや留意点はありますか?
A非常用照明の検査がある場合は、電気配線・分電盤の仕組みにより、約30〜40分程度、調査・検査部分が停電になることがあります。
非常用照明が正常に作動すれば、数か所点灯するために真っ暗にはなりませんが、それでも、約5分強程度は完全に消灯させての検査があります。
また、厨房等の換気設備・非常用照明の検査のために、上記の時間、厨房を使用できない時間があります。
そのような場合には、あらかじめご相談をさせていただきます。

その他

耐震診断・耐震改修・補強工事

Q耐震診断を受けた方が良いのはどのような住宅の場合ですか?
A建築基準法で耐震基準が1981年(昭和56年)6月に改定強化されました。
これを「新耐震基準」といい、この基準で建てられた家は阪神淡路大震災での被害が少なかったことが報告されています。一般に新耐震基準以前に立てられた家は、地震に対する強さをチェックしたほうが良いとされていますが、新耐震基準で建てられた家でも経年により、著しく劣化が進んでいる、シロアリの被害を受けている、地盤が軟弱で基礎にクラックが生じているなどの症状がある場合は同じようにチェックしたほうが良いでしょう。詳しくは、お住まいの区市町村の建築行政部門などに問合せてください。また、(財)日本建築防災協会のホームページでも相談窓口一覧で見ることができます。こちらから。
Q自宅の耐震診断を受け、必要に応じて耐震改修工事を行いたいのですが、工事費の融資や公的支援制度の適用を受けて行う場合はどのようなところに相談をすればよいでしょうか?
A融資や公的支援を受けて耐震改修工事を行う場合は、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく特定建築物の耐震診断および耐震改修に関する指針に準拠した改修方法が必要になりますので、計画する前に必ずお住まいの市町村の担当する窓口に相談してください。
Q横浜市内にある我が家の耐震改修工事を行いました。耐震改修に伴う所得税の特別控除を受けるために必要な耐震改修工事を行ったことが確認できる資料とはどのようなものですか? なお、我が家は横浜市の補助を受けずに耐震改修工事を行いました。
Aこの場合、横浜市では「住宅性能評価書が必要」としています。この評価書は、既存住宅の建設住宅性能評価書といい、対象とする建物の現況検査を行い、その結果に基づいて評価を行います。この中に耐震性能を評価する耐震等級項目があり(オプション項目)耐震等級として0から3までの表示の内、1から3までの評価の場合に活用できます。詳しくは当社係員にご相談ください。また、評価書発行の手数料はこちらで見ることができます。
Q既存住宅の建設住宅性能評価(オプションの耐震等級を選択している)を受けた住宅は、耐震診断を行ったと解してよろしいですか?
A建設住宅性能評価書の耐震等級に関する評価基準と耐震改修促進法に基づく告示「特定建築物の耐震診断および耐震改修に関する指針」に準じた方法(区市町村が推奨している耐震診断)は同じ内容です。従って、建設住宅性能評価書の耐震等級の結果によって耐震改修の必要性が判断できます。また、中古住宅に係わる住宅ローン減税等の特例措置等の申請に必要な証明書として使えます。ただし、区市町村の耐震診断補助制度には利用できません。耐震改修工事を計画するためには精密診断法による耐震診断が必要になることもあります。
既存住宅の建設住宅性能評価の耐震等級の詳しい内容については当社担当者へお問合せください。

耐震等級に応じた地震保険の保険料割引制度

Q耐震等級による保険料の割引を受けるために必要な書類等にはどのようなものがありますか?
A耐震等級を証明する書類は保険会社等にお問合せ下さい。
Q現在建築中である建物の住宅性能評価を受けるにはどうしたらよいですか?
A現在建築中である建物の基礎配筋工事の完了時までに新築住宅による建設住宅性能評価申請を登録住宅性能評価機関へ提出する必要があります。また、この申請には設計住宅性能評価書の交付を受けている必要があります。次に、現在建築中の建物が基礎配筋工事を過ぎている場合は、新築住宅の性能評価は受けられませんので、建物の完成後に既存住宅の建設住宅性能評価申請により評価書の交付を受けるか、耐震診断による耐震等級の設計指針に基づく耐震性能評価を受けることになります。

中古住宅に係わる住宅ローン減税等の特例

Q貴社が取り扱う耐震基準適合証明業務はどのような内容ですか?
A当社が行っている耐震基準適合証明書発行業務は、(社)プレハブ建築協会に所属しているハウスメーカーのものであって、国土交通省から認定を受けた耐震診断法を使用することができる住宅を対象としています。また、この中古住宅に係わる住宅ローンの減税の特例を受ける際に必要な証明書に代えることができる既存住宅の建設住宅性能評価業務は、全ての住宅を対象として取り扱っています。